利用規約・宿泊約款

利用規約

利用規約

当社運営施設(dog space Li lien 里庵)ではご利用されるお客様に安全かつ快適に施設をご利用いただくために宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規約を定めております。なにとぞご協力くださいますようお願いいたします。

本規約をお守り頂けない場合は、当社運営施設のご利用をお断り申し上げます。
また、お守りいただけなかった結果、生じた事故について責任をお取り頂くこともございます。なにとぞ、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

1.当施設屋内で火災の原因となる火器などをご使用にならないこと。
2.当施設内・ドッグラン・露天風呂・桶風呂・バーベキュー場で喫煙をされないこと。(電子タバコを含む。)喫煙及び吸殻等の持ち込みが確認された場合は、クリーニング費用及び損害金を請求いたします。
3.地域住民に迷惑となるような、放歌高吟や喧騒な行為、あるいは嫌悪感を与えたりなさらないこと。
4.当施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
(ア)動物(届け出済みの犬を除く)、鳥類(イ)著しく悪臭を発するもの(ウ)著しく多量な物品(エ)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの(オ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類(カ)大麻、麻薬、覚せい剤等
5.当施設内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。
6.外来客を施設内に引き入れたり、施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しさせたり、目的以外の用途に利用させたりなさらないこと。
7.当施設の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、施設内の他の場所に移動したりなさらないこと。
8.当施設では自己を制御できないほど、泥酔した状態で利用なさらないこと。

 

宿泊約款

宿泊約款

(本約款の適用範囲)

第1条

1.弊社が利用客との間で締結する宿泊・施設利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.弊社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊・施設利用の引受けの拒絶

当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。

1.宿泊・施設利用の申込みが、この約款によらないものであるとき。
2.すでに宿泊・利用予約が存在するとき。
3.宿泊・施設利用しようとする者が宿泊・施設利用に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊・施設利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊・施設利用に関し特別の負担を求められたとき。
6.天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊・施設利用させることができないとき。
7.宿泊・施設利用しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
8.危険物(ストーブ等の火器、石油類)および人体に有害な物品を持ち込むとき。
9.佐賀県旅館業法施行条例第13条の規定する場合に該当するとき。
10.過去に第11条の適用を受けた者であるとき。
11.宿泊・施設利用しようとする者が、未成年者であるとき。

第3条 宿泊・施設利用の登録

1.当施設・施設利用に関し、契約の申込みをする者は、次の事項を当施設Webサイトにて登録して頂きます。
1.宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍
3.宿泊日(チェックイン)、出発日(チェックアウト)、申込者の電話番号および氏名
4.宿泊しようとする者が第9条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれを提示していただきます。
5.その他、当施設が必要と認めた事項
2.宿泊者が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾した時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。

第4条 宿泊・施設利用契約の成立等

1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込み後、事前決済を行っていただき当施設が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、返還いたします。
3.前項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊申し込みはその効力を失うものとします。
4.予約受付は、毎月1日の時点での6ヶ月後の末日までとします。

第5条 予約の解除

当施設は、宿泊・施設利用予約の申込者が、予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。

1.違約金申し受け規定として宿泊日当日に解除した場合、予約料金の100%、利用日前日までに解除した場合、予約料金の80%、2日前までに解除した場合、予約料金の50%、4日前までに解除した場合、予約料金の20%、8日前までに解除した場合は違約金は発生しません。
2.当施設は利用申し込み者が連絡をせず、利用日の予定時刻になっても到着しないときまたは、到着予定時刻を2時間以上過ぎて連絡のない時は、その利用予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
3.予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
4.前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、自然災害及び列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は発生しません。
注意
1.予約した申し込み料金全額に対する違約金の比率です。
2.予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。

第6条 予約の解除権

施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

1.第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき
2.第3条第1項に定める事項をご登録いただけないとき
3.第4条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき

なお、当施設は、前項の規定により、予約の解除時、当該予約のすでに収受した予約金があれば違約金規定に定めた率にそって返還します。

第7条 利用開始・終了時間

1.施設利用者が施設を利用する時刻は宿泊時は15時から、日帰り・一時利用の場合は午前11時からとする。また、退出時刻は宿泊時は午前10時までに完全に完了する。日帰り・一時利用の際は17時までとなする。プランもしくはオプション追により変更が承認される。

第8条 料金の支払い

料金の支払は、クレジットカード決済、または施設にてお支払していただきます。利用者が客室の使用を開始したのち任意に利用しなかった場合においても料金は申し受けます。

第9条 利用規則

利用者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

第10条 使用継続の拒絶

当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

1.第2条第3号から第9号までのいずれかに該当することとなったとき。
2.宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
3.第9条に定めた利用規則に従わなかったとき。
4.喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき。

第11条 施設利用の責任

1.当施設利用に関する責任は、利用者が当施設において施設の利用登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、利用者が出発するため施設をあけたときに終わります。
2.当施設が利用者に施設の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当施設の責に帰すべきときは、その利用者に類似料金による他の施設を斡旋いたします。
3.上記第2項の場合、施設利用料金以上の賠償責任は負いかねます。

第12条 寄託物等の取り扱い

当施設は寄託物の取り扱いを行いません。施設利用者が持ち込んだ物品又は現金ならびに貴重品に関して当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が出てもその責を負いかねます。

第13条 手荷物又は携帯品の保管

施設利用に先立ち、利用者の物品を受け取り保管した場合、当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が出てもその責を負いかねます。施設利用後、手荷物又は携帯品の置忘れが発生した場合、発見日を含め7日間当施設にて保管し、その後貴重品については管轄警察署(佐賀北警察署)に届け、その他の物品は処分いたします。

第14条 駐車場

当施設内への駐車後の駐車車両に事故や損害が発生した場合、当施設は当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が出てもその責を負いかねます。

第15条 利用者の責任

利用者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは当該利用者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます(当施設内の物品の持ち出しを含む)。第9条に定めた利用規則に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は宿泊者が違反して損害等の被害を受けた場合、当施設は一切の損害賠償等の責任を負いません。

第16条 管轄及び準拠法

本約款に関して生じる一切の紛争については、日本の法令に従い解決されるものとします。